相続に関する基礎知識⑨~証人について~
今回は、公正証書遺言や秘密証書遺言で必要な証人について、解説します。
証人が必要な遺言
他の記事で記載しましたが、公正証書遺言と秘密証書遺言を作成する際、証人が必要です。
それぞれ、2名以上の証人が必要とされています。
証人の役割として、遺言を作成したい人の意思に基づき、適正に遺言書が作成されていることを証することが挙げられます。
証人になることができない人
証人は、全ての人がなることはできません。欠格事由が決まっています。
証人としての能力がないと考えられる人や、利害関係のある人などは証人となることができない、とされています。
具体的には以下のとおりです。
(1)未成年者
未成年者は親権者等が法定代理人になるなど、その法律行為に制限があり、遺言の重要な役割を果たす証人になることはできません。
(2)推定相続人・受遺者、ならびにこれらの人の配偶者・直系血族
相続に影響を与えると考えられる推定相続人や受遺者は証人になることができません。
また、それらの人に影響を与えうる配偶者や直系血族(血のつながりのある親族)も証人になることができません。
なお、推定相続人は、相続が始まった場合に相続する立場にある人を指しています。
(3)公証人の配偶者・4親等以内の親族、書記および使用人
公証人に関係する近しい人も証人になることができません。
証人は、公証人の作成する遺言の内容に対しても確認を行うべきであるため、その公証人の影響を受ける恐れのある人は証人になることができない、ということです。
まとめ
証人について解説しました。
仮に証人になることができない人を承認としてしまった場合、その遺言の全てが無効となってしまいます。
実務では、相続人となる人を一覧化した相続関係説明図を作成することになりますので、その中で証人に該当する人がいないかを確認すれば、上記の(2)である危険性は低減します。
いずれにしても、証人が欠格事由に該当するかどうかは念のため留意した方が良いです。
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