深夜における酒類提供飲食店営業開始届の手続き方法について【深夜酒類提供飲食店を始めるには】

深夜(0時から6時)の時間帯にお酒を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出する必要があります。今回はその届出の方法と手続きの流れについて解説します。
なお、飲食業の許可については、以下の記事で解説していますので、気になる方はご参照ください。
また、東京で深夜酒類提供飲食店を始める方法について、全般的な解説は以下で行っています。ぜひ併せてご覧ください。
深夜に酒類を提供する飲食店の例
まず、深夜に酒類を提供するお店として、以下を挙げることができます。
・バー
・スナック
・居酒屋
・ファミレス
深夜0時以降、お酒を提供するお店を運営する場合、深夜酒類提供飲食店の営業の届出を行わなければなりません。
届出が不要なお店
すべてお店を開業する際に届出が必要なわけではなく、以下に該当する飲食店は届出が不要です。
・深夜に営業しない
・お酒をメインに提供しない(深夜に酒類を提供する飲食店でも、営業の形態として主食を提供する飲食店)
・お酒をメインに提供していても深夜0時にお店を閉める場合
管轄警察署や営業予定の地域によって、届出の可否解釈に若干の違いがありますので、一度管轄警察署へご確認ください。
なお、スナックなどの接客を伴う飲食店は風営法の許可を取得して営業していますが、通常、深夜酒類提供飲食店として深夜0時以降に続けて営業することはできません。
該当するお店で届出をしなかった場合
もし、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要なケースで届出をしなかった場合、50万円以下の罰金になります。
営業したい店舗の形態をよく考え、深夜に酒類を提供する飲食店として運営したい場合、開業までに速やかに店舗地域管轄の警察署に提出しましょう。
深夜酒類提供飲食店の営業可能地域(用途地域)
用途地域は、各市町村役場のホームページなどで閲覧することができますので、店舗予定地がどこに該当するか事前の確認が必要です。
特に、東京都や神奈川県などの大都市圏では、その大部分が用途地域に指定されています。
酒類を深夜に提供する飲食店は、繁華街や公共交通機関が集中している地域にありますが、おおむねそれらの地域は用途地域が決められていますので、どの用途地域に該当しているか注意が必要です。
【営業可能地域】
深夜酒類提供飲食店の届出が可能な用途地域は以下の通りです。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
【営業禁止地域】
住居系用途地域では深夜の営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域の用途地域
深夜酒類提供飲食店の営業所の構造及び設備の基準で気を付けること
深夜に酒類を提供する飲食店は、その店内の構造が法令等で細かく決められています。具体的には以下のとおりです。
・客室の床面積は、一室の床面積を9.5㎡以上とする。ただし、客室の数が一室のみである場合はこの
限りではない。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。(※設備は、1m未満~1.7m以上)
・善良の風俗又は正常な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため、必要な構造又は設備を有すること。
難しい言葉で説明していますが、基本的には店内を見渡せる状態で暗すぎず、お客が自由に出入りできるようなお店であることが必要です。
深夜酒類提供飲食店営業をする場合の禁止行為
近隣への迷惑防止や未成年者を保護するため、深夜酒類提供飲食店の営業では、以下の規制が設けられています。
・客引き
・客引きのため、道路で立ちふさがる
・午後10時から午前6時に、18歳未満の者に、接客させること
・午後10時から午前6時に、18歳未満の者を、客として立ち入らせること
・20歳未満の者に、酒・たばこを提供すること
これらに違反すると1年以下の懲役、または100万円以下の罰金になります。届出を行う段階で警察署からも指導されますが、営業を始めてからも十分注意しましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出に必要な書類
警察署に届出を行う際に必要となる書類などは以下のとおりです。
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
地域により提出しなければならない様式は異なります。各管轄の警察署に確認し、指定されているものを使用してください。
- 営業の方法を記載した書類
- 図面
- 店舗の平面図(出入口の位置、椅子、テーブルの配置等が記載されている図面です)
- 店舗付近の見取り図(使用する地図によっては、著作権等のため作成者からの許可を示す書類が必要な場合もあります)
- 店舗の照明設備図(照明器具の配置図及び地面の高さ・ワット数・寸法を記載します)
- 店舗の音響設備図(スピーカー等の配置図及びメーカー・出力数・ワット数・寸法を記載します)
- 店舗の防音設備図(店舗の壁の厚さ等を記載します)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの。個人営業者、法人の役員全員分が必要です)
- 賃貸借契約書の写し又は建物の登記事項証明書
- 賃貸物件の場合は、所有者・賃貸人の使用承諾書
- 定款(法人のみ。営業を開始しようとする法人に係る定款です)
- 登記事項証明書(法人のみ。営業を開始しようとする法人に関して登記簿に記載されている事項を証明するものです。いわゆる「履歴事項全部証明書」を添付します)
- 用途地域を確認できる書類
- 飲食店営業許可証の写し
※上記以外に、追加資料の提出を求められることがあります。
届出書を提出する警察署
営業所を管轄する警察署の生活安全課に届出書を提出します。
(受付時間:平日の午前9時から午後4時)
届出の時期
営業開始の10日前までに警察署へ提出する必要があります。
※「飲食店営業許可」を先に取得していることが前提です。
手数料
営業開始届出手数料は無料です。
届出の流れ
- 飲食店営業許可申請(保健所)
- 保健所による現地検査
- 飲食店営業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出の提出に関する管轄警察署への予約
- 届出
- 担当官の現地調査
- 届出から10日以降営業開始となります
まとめ
深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出は、出店禁止地域や、詳細な図面が必要なことから、手続きの課程を難しく感じられる方もいらっしゃると思います。
とちもと行政書士事務所では、酒類提供飲食店営業許可届出の実績が豊富にあります。
何かお困りごとがありましたら、何なりとお気軽にお問い合わせください。