【深夜酒類提供飲食店】の営業を東京で始める方法について

東京都などの大都市では、深夜0時以降もお酒を提供する、バーのようなお店が多く開店しています。

飲食店でも当然お酒を出して営業することが可能ですが、深夜0時以降にお酒を提供するお店、例えばバーのような形態のお店については、飲食業の営業許可に加え、深夜酒類提供飲食店の営業許可の届出書を所管の警察署に提出しなければなりません。

今回は、深夜酒類提供飲食店の営業許可について解説します。

なお、飲食業の許可については、以下の記事で解説していますので、気になる方はご参照ください。

深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店を簡単に説明しますと、深夜0時以降もお酒を提供するお店、ということになります。

具体的には、バーのような営業形態で、始発電車が出発する朝5時くらいまで営業したい場合、深夜酒類提供飲食店の営業許可の届出を行います。

お酒を提供する飲食店として、深夜0時以降も営業できるということですので、以下の行為を行うことはできません。

・店員(キャスト)がお酌をする
・店員が一緒にカラオケする
・店員が一緒にゲームする
・ショーや生演奏を見聞きさせる など

これらの行為を深夜0時以降も行いたい場合、深夜酒類提供飲食店の営業の届出を行うのではなく、特定遊興飲食店の許可申請を行います。

また、東京都内では、特定の歓楽地(正確には、用途地域でいう「商業地域」)について、深夜0時ではなく、深夜1時まで飲食店として営業して良いと決められている地域があります。

深夜酒類提供飲食店の届出手続きの流れ

①店舗を決める

深夜酒類提供飲食店を営業したい場合、立地が最も重要です。

近隣(おおむね100m以内)に学校や保育所などの子どものための施設、病院や診療所などの医療機関があると開業を認められません。

あまりないかもしれませんが、物件確保後、建設中の保育所が見つかるケースもありますので、近隣の建物を十分注意する必要があります。

また、物件についても、店内の照度は20lux以上にしなければならない、店内を見渡せるよう1mを超えるようなものを置いてはならないなどの決まりがあります。

この条件を満たせる物件を探すことが大切で、場合によってはこの条件を満たすために工事が必要となってしまう恐れもあります。

②警察署への事前相談

警察署に事前相談に行きます。この際、図面を持参します。

届出に必要な基本的な注意事項などについて説明を受けます。

どんな営業形態を希望しているのか、誰を雇用して運営しようとしているのか、店舗の使用権限はあるか、などを聞かれますので、現在検討している構想を話しましょう。

③飲食業の営業許可の取得

深夜酒類提供飲食店を営むには、飲食業の営業許可が必要です。この許可は、保健所から取得します。23区内であれば、それぞれの区役所が設置しています。

ほぼすべての保健所で、申請前(正確には、飲食店を始めるための店内の改装工事に着手する前)に事前相談に来るよう指示しています。
この際は、図面を持参する必要があります。

この事前相談で、必要な店内設備などを示されます。工事を終えてからでは対応が難しい恐れもありますので、早めに保健所を訪問した方が良いでしょう。

事前相談後、必要に応じて図面を直し、正式に申請書を提出します。申請は、工事完了見込みの10日前までに行います。
申請書には、食品衛生責任者の資格証などや、法人として申請する場合、登記簿謄本の添付も必要です。

工事が完了したら、保健所職員が設備を確認に来店します。事前相談で受けた指示どおりとなっているかチェックされます。

保健所の来店チェックで特に指摘がなければ、通常、翌営業日(役所の開庁日)には許可が下ります。
なお、許可証は郵送等で送られてくるため手元に届くのは少し遅れますが、営業そのものは許可証が届く前から開始できます。

④警察署への届出書の作成と提出

深夜酒類提供飲食店の届出書を作成し、必要書類を揃え、提出します。

必要書類はいくつかありますが、このうち一番ハードルが高いのが、「椅子や音響設備、調度品などを記載した図面」の作成です。

内寸を測り、図面を作成した上で、机・椅子、カラオケなどに使用する機器、棚その他の設備を記入しますが、この図面作成には専門知識が必要で、かなり手間がかかります。

⑤警察署からの問い合わせ

警察署では、後日、書類の内容をチェックし、問題点があれば修正するよう指示されます(手続きとしては、「補正」といいます)。

警察署で修正はしてくれませんので、注意してください。

この修正が入ると、開業までさらに日数がかかります。

⑥営業開始する

提出した届出書に特に問題がなければ、提出から10日ほどで許可され、営業を開始できます。

営業には、従業員名簿とそれぞれの従業員の身分証明書のコピーを常時備えておく必要があります。

また、所管の警察署が定期的に設備点検に来店することがあります。

まとめ

今回は、都内で深夜酒類提供飲食店を開業する方法について解説しました。

とちもと行政書士事務所では、お客様のご要望を受け、速やかに許認可手続きを行います。ぜひご相談ください。

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  1. 【飲食業】の許可について
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