相続に関する基礎知識⑤~自筆証書遺言の作成について~

自分の手で遺言を作成したい場合、自筆証書遺言を作成すると良いでしょう。

ただし、自筆証書遺言は法律で記載すべきことが細かく決められており、それを守らないと最悪の場合、遺言そのものが無効となってしまう恐れがあります。

これを避けるため、今回は自筆証書遺言の作成に際して知っておかなければならないことを詳しく解説します。

この記事は杉並区で相続・終活などをサポートする「とちもと行政書士事務所」が解説しています。
遺言書の作成に必要な基礎知識として、公正証書遺言の作成に必要な「証人」「書類」などについては、以下の記事で説明しています。

自筆証書遺言で記載すべきこと

自筆証書遺言は、法律で記載すべき事項が決まっており、それを満たさない遺言は、最悪の場合、無効となる可能性があります。

まず、遺言を行いたい方が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で記載する必要があります。また、作成した遺言に押印も推さなければなりません。
外国語で作成しても良い、とされています。

(1)自筆について
自筆とは、文字通り手描きを意味しています。
パソコンや点字器を使って作成した文書は自筆の要件を満たさないため、無効となってしまいます。
また、自筆の文書をコピーしたものも正式な自筆証書遺言とは認められず、無効です。

(2)日付について
日付については、「●年●月●日」と明確に記載することが望ましく、曖昧な記載は日付の特定が難しくなり無効となる危険性がありますので、できる限り避けた方が良いです。

(3)署名について
署名については、実名のほか、通称やペンネームでも構いません。
姓と名前どちらか一方のみでも、遺言を書く人のことが特定できれば有効です。
複数枚に渡る遺言書の場合、1連のもので一通と判断できれば、1枚に署名することで足ります。

(4)押印について
押印も必ず行わなければなりません。
署名のみでは無効となります。
なお、押印は、指に朱肉を付け遺言書に押す「指印」でも良いとされています。

自筆証書遺言を作成するメリット・デメリット

自筆証書で遺言を作成するメリットは以下のとおりです。

(1)誰にも知られることなく遺言書を作成することができる

大きなメリットは、誰に知られることなく、自由に遺言書を作成することができることです。
内容を知られないことは勿論、遺言書を作成していることでさえ知られないことがメリットとなります。

(2)費用がほとんどかからない

遺言書作成には、自筆証書による遺言のほか、公正証書遺言、秘密証書遺言の形式があります。

自筆証書遺言以外は、証人等が必要となったり、裁判所等に手数料が必要になったりと、意外と費用がかかります。

これに対し、デメリットは以下のとおりです。

(1)法定の形式に不備があると無効とされる危険性がある

上記で記載しましたが、遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で記載する必要があり、これを守らないと遺言書を無効とされる危険性があります。

特に、最初作成した遺言を直したい場合、その修正の形式も決まっていますので、この点で無効となる事例も多いです。

(2)家庭裁判所の検認手続きを経なければならない

自筆証書遺言の場合、それが法定された形式に則っているのかについて、家庭裁判所の検認手続き(チェック)を受けなければなりません。

これに対しては、時間もかかり(家庭裁判所に手続きを申し込んでから1~2か月ほど)、推定相続人などの関係者を集める手間もかかります。

(3)遺言書の紛失のリスクがある

せっかく作成した遺言書も、発見されないと意味がありません。
誰かに渡しておく、作成したことを知らせておくなども手段ですが、以下④のデメリットのとおり、他人による偽造・変造・隠匿・破棄のリスクもあります。

(4)他人による偽造・変造・隠匿・破棄のリスク

遺言書を作成した本人がいないため、遺された遺言を他人が偽造等するリスクがあります。
これを防ぐのが②の家庭裁判所による検認ですが、偽造等をされた場合、当初の遺言の内容が分からなくなり、結果的に正式な遺言書と認められない危険性も高まります。

財産目録について

上記のとおり、遺言書そのものは自筆で書く必要がありますが、財産を一覧表に記載したものを別添にすることは許されています。

これを「財産目録」といいますが、これは自筆ではなく、パソコンで作成することも可能です。
また、例えば不動産を証明する登記事項証明書や、預貯金通帳のコピーを財産目録として使用することもできます。
さらに、代筆でも良い、とされています。

ただし、仮に自筆で作成しない場合、全てのページに署名押印しなければなりません。これを忘れるとその目録は無効となります。

まとめ

自筆証書遺言について解説しました。

自筆による遺言は手軽に作成できますが、上記で上げたようなリスクもあります。

別の記事で記載していますが、これらのリスクを最小限、若しくは無くするには、公正証書遺言による遺言作成をおススメします。

次に、作成した自筆証書遺言を修正したい場合について、以下の記事で説明します。

杉並区で活動する「とちもと行政書士事務所」では、お客様のご要望を受け、速やかに相続手続き・終活手続きをサポートいたします。
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