相続の流れについて(相続手続きの詳細)
どのご家庭でも、いつかは直面する「相続」について、その流れを解説していきます。
相続は、行政手続きの一環であり、その要件が厳格に定められていますので、ご本人様には、残された家族が困らないような準備を、ご家族様には、いざというときに慌てないよう、しっかり準備をしておくと良いでしょう。
1 被相続人が亡くなる
被相続人が亡くなった段階から、相続手続きがスタートします。
被相続人とは、相続される人のことを指し、相続する財産を残した故人のことです。相続されるから「被」相続人なのですね。
また、相続人とは、相続を受ける人のことで、財産を遺して亡くなった被相続人から財産を相続する権利のある人のことです。
そして、相続人となるとなると通常予想される人を推定相続人と呼びます。相続では、どのような財産が残っているのかを調査するとともに、推定相続人の中でどこまでが実際に相続する人の範ちゅうなのかを調査していく必要があります。
2 遺言の有無の確認
ご存知の方も多いですが、相続財産を分ける際に、故人である被相続人の意思を最も反映できる仕組みとして、遺言の制度が設けられています。
ただ、一言に遺言と言っても、自らの手で書き出した「自筆証書遺言」と、公証人という公的な立場の人が本人の意思を証書にしたためてくれる「公正証書遺言」、さらに自らの手で書いた遺言を公証人などが確かなものであると確認し署名押印する「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
遺言を残したい場合、自らの手で書くのが最も安全、と考える方もいるかと思います。
その場合、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」のどちらかの方法を採ることになりますが、このいずれの方法を採るとしても、その遺言が有効なのかは裁判所の確認行為(これを「検認」(けんにん)といいます)を受ける必要があり、法的に有効なものであると認められないリスクをはらんでいます。
自らの意思をしっかり遺された方に伝えるのであれば、「公正証書遺言」の形で遺言書を作成することをおススメします。
3 相続人の調査
相続人の範囲について調査を行い、だれまでを相続人として扱うか確定します。
民法では、相続人と認められる範囲を法定相続人として定めており、6親等以内の血族(実際に血のつながった親族)と配偶者、および3親等以内の姻族(血はつながっていない親族=義理の親族)がこれに該当します。
被相続人が遺言で、相続財産を渡したい者を指定している場合、どの範囲の法定相続人とどのように相続財産を分けるのかが問題となります。
また、相続財産を分けた後で、新たに法定相続人に該当する人がいることが分かった場合、相続をやり直すことになります。
このため、まずは相続人の範囲を調査することが必要不可欠な作業となります。
4 相続財産の調査
被相続人の残した相続財産についての調査も必ず行う必要があります。
家や家財などの目に見える範囲にある財産のほか、銀行などに預けられた預金、投資のために保有していた株式や債券など、意外と生前知られていない財産は多く、それらは調査しないと見つかりません。
仮に相続財産を分配してしまった後に、新たに相続できる個人の財産が発見された場合、先の分配に誤りがあることになりかねませんので、相続財産の調査も極めて重要です。
なお、財産の多さによっては、相続税の課税対象となってきます。
今把握している財産が全てであると思っていて、相続税がかからない範囲(非課税)であった場合で、後々財産を発見してしまった場合、その財産を足し合わせたら課税対象の基準を超えていた、ということも有り得ます。
無申告で後々の申告を行うと、通常の税額に加えて加算税を付加されることになりますので、財産調査は確実に行いましょう。
5ー1 遺言に基づく遺産分割
被相続人による遺言がある場合は、前述の「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」が裁判所の検認を受け正しいものである時と、「公正証書遺言」が遺されている時、その遺言の内容により、遺産を分割することになります。
ただし、法定相続人は原則として、遺産のうちの一部を受け取る権利を有しています。
これを遺留分(いりゅうぶん)といい、遺言によって遺留分を侵害されている(例えば全ての財産を受け取ることができないような遺言の内容となっている)場合は、その侵害されている部分(財産)を引き渡すよう請求することができます。
この遺留分を考慮せず遺言を作成してしまうと、後々で親族間のもめごとにつながり、最悪の場合、争訟となってしまう恐れもあります。
遺言作成の際は、遺留分のことを忘れないようにしましょう。
5-2 遺産分割協議
被相続人による遺言が無い場合は、推定相続人を集めた遺産分割協議を行います。
この協議は、まさしく遺産を話し合いで協議して分割するものであり、相続人と相続財産の範囲が確定して初めて実施できるものです。
この協議の中で推定相続人間で合意することができれば、遺産を分割することが可能となります。
協議においては、あらかじて遺産分割協議書を作成しておき、その内容について推定相続人間で話し合い、納得のいく結論となれば協議書に押印を推し、合意の旨を明らかにします。
残念ながら合意に至らない場合、当事者同士では協議の継続が難しいため、家庭裁判所に調停の依頼することになります。家庭裁判所の調停も失敗すると、さらに審判の手続きに移行することもできます。
6 遺産名義変更
遺産分割により遺産の相続人が確定したら、残された財産の名義を、被相続人から新しい持ち主となる相続人に変更します。
名義変更の手続きを経なければ、遺産分割のことを知らない人に対抗できないことになるため、必ず名義変更を行います。
7 相続税の申告・納付
遺産の名義変更を行い、相続税の対象となった場合は、所管の税務署に申告を行い、税を納めます。
これを怠ると、相続税の額に対して加算税を付加されることになり、非常に大きな金額を納税することになりますので、必ず申告・納付しましょう。
なお、相続税の申告・納付の起源は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内と法律で決められています。
この10か月の中で、相続人と相続財産を確定し、遺産分割協議を行って合意にたどり着き、遺産分割して遺産名義変更を行うのは、タイトなスケジュールとなります。
まとめ
相続の手続きについて、おおまかな概要を解説しました。
相続の手続きは非常に複雑で、相続税の申告・納付までの期限も限られており、適切に相続手続きを完了させるのは大変です。
とちもと行政書士事務所では、お客様のご要望を受け、速やかに相続手続きをサポートいたします。ぜひご相談ください。