【一般社団法人】設立に必要な手続きについて(概要)

一般社団法人の設立には、以下の対応が必要です。

定款の作成

一般社団法人は、人の集まりであり(この人を「社員」と言います)、社員となろうとしている人が共同して「定款」を作成する必要があります。

全国公益法人協会によれば、定款とは、「一般社団・財団法人、NPO法人等の基本的規則およびその内容を記載した書面をいう。」とされています。

一般社団・財団法人、NPO法人等の基本的規則およびその内容を記載した書面をいう。(中略)一般社団法人の設立には、社員になろうとする2人以上の者(設立時社員)、(中略)が定款を作成し、これに署名または記名押印する必要がある。

全国公益法人協会 https://www.koueki.jp/dic/hieiri_646/

「会社の憲法」とも呼ばれることがある、法人の根本原則を定めたものです。

社員になろうとしている人が2名以上必要で、その人たちが定款の案を作成することになります。
この、設立の際に定款案を作成する社員を「設立時社員」と言います。
なお、社員とは従業員や職員のことではなく、法人を設立するに当たっての「株主」のような、議決権を持った人のことです。

定款には、必ず記載する必要があり記載しなければ定款そのものが無効になる①「必要的記載事項」、効力を発生させるためには必ず記載する必要がある②「相対的記載事項」、自由に記載できる③「任意的記載事項」があります。
定款案を作成する場合、①「必要的記載事項」は必須となる点に注意が必要です。
②「相対的記載事項」についても、定款で定めず法人の中で勝手に規則を決めてしまうことはできません。

定款の認証

定款は、それが法律等に則っているかを、公証人に認証してもらう必要があります。
具体的には、設立時社員が作成したものを公証人役場で認証してもらいます。

原則的には、全国どこの公証人役場でも認証を受けられます。

定款の認証を受けることにより、正式な定款として扱うことができるようになります。

役員等の選任

定款を固めたら、次は法人の役員等を決めていきます。

決めるべき役員等としては、「理事」「監事」「会計監査人」などです。

理事とは、会社でいう取締役のようなもので、業務を執行する権限を持っている人です。設立時点で定められる理事のことを「設立時理事」と言います。

監事とは、理事の業務を監査する権限を持っている人です。設立時点で定められる監事のことを「設立時監事」と言います。

会計監査人とは、会計書類の監査を行う人です。設立時点で定められる会計監査人のことを「設立時会計監査人」と言います。

役員等は定款で定めておくこともできます。もし定款で定めない場合、設立時社員は、定款の認証後遅滞なく(速やかに)、設立時理事と設立時監事を選任しなければなりません。
会計監査人については、一定の要件で定めるよう法令で決められており、その場合には、設立時社員が設立時会計監査人を選任しなければなりません。

なお、複数の理事から、法人の意思決定を合議で行うための「理事会」を作ることもできます。

法令等に違反していないことの調査

設立時理事が定められたら、設立時理事は、今回設立する一般社団法人の設立手続きが、法令若しくは定款に違反していないか調査しなければならないことになっています。

ここで仮に違反や不当な状況であることは発覚した場合、設立時理事は設立時社員に対して、その旨を通知する義務があります。

代表理事の選任

理事会を設置する予定の法人であれば、代表理事を選任する必要があります。
この代表のことを「設立時代表理事」と言います。

代表理事は、会社でいう代表取締のようなものであり、極めて重要な存在です。

その選任は、設立時理事の過半数の同意で決まります。

登記

法人の全体像が決まったら、法務局に登記を行います。

具体的には、法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請を行うことになります。

この手続きに問題がなければ法人格を取得することができ、第三者に対して、法人として活動することができます。

例えば、法人名で契約を締結、銀行口座を開設、など、法人が責任の主体となることができるということです。

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