【旅館業】江戸川区の旅館業許可申請で注意することについて
旅館業の許可の基準については、許可する各自治体でかなりの違いがあります。
それぞれの自治体では独自の条例で細かく定めを作っており、その自治体の条例などに合った客室要件などを満たす必要があります。
今回は、江戸川区の条例等の基準から、申請時に注意した方が良いことを開設します。
江戸川区の特徴的な要件について
江戸川区では、旅館業を営みたい部屋について、「住居その他の施設から区分され、これらが混同しない構造であること」が要件とされており、意外とこれが非常に大きなハードルとなっています。
分かりにくいため簡単に要件を説明しますと、同じフロアに旅館業以外に使われている部屋があってはならない、ということで、例えば1フロアの1室で旅館業を営みたいとしても、他に部屋があって、それらが一般的な住居や、飲食店・小売店などのテナントが入っている部屋となっていると許可されない、ということになります。
このため、江戸川区ではマンション等で旅館業を行うことが事実上難しい状況で、どうしても江戸川区で旅館業を営みたい場合は一軒家を利用することとなります。
(一軒家であっても全階を旅館業で使用する必要があります)
なお、江戸川区の場合は接道要件も厳しくチェックされますので、古い一軒家で旅館業を営みたいとしても、出入口に接する道路が小さい、道路と建物の出入口の距離が短いなどの点で許可されない恐れもあります。
江戸川区の客室の基準について
江戸川区の旅館業に関する条例では、他の区に比べ客室の基準に難しいハードルはありません。
自治体によっては条例で部屋の照明のルクス(明るさ)を指定したり、室内の二酸化炭素濃度の基準を設けたりしていますが、江戸川区の場合は特別な数値基準はありません。
客室の最低限の床面積は、7㎡(寝台を置く客室の場合、9㎡)以上とされており、他の自治体の基準と変わりありません。
江戸川区の社会教育施設等に関する基準について
旅館業を営む場合、その施設の周辺に学校、図書館、公園、児童遊園などがあると、その施設の管理者に対し、旅館業を開業させて良いか確認することになっています。
その場合、旅館を営みたい施設からどれくらい離れていると確認の対象になるのかは、それぞれの自治体で独自に基準を定めています。
江戸川区の場合、敷地からおおむね100mとされています。
フロントを置かない場合の代替措置について
江戸川区においては、フロントを置かない場合は概ね10分程度(概ね800m以内)に施設に駆け付けられる体制が求められます。
区によっては徒歩で10分以内という要件を定めているところもあり、それに比較すれば若干ハードルは低いかもしれません。
概ね800m以内であれば、自転車やバイク、車などの使用も可能です。
ただし、それらを駐車できる場所の確保も求められる点に注意が必要です。
なお、フロントを用意できる場合は、宿泊する人が通過する場所に設けることとされており、旅館の営業時間中はフロントに従業員を常駐させる必要があります。
洗面設備、トイレの数について
洗面設備やトイレの数は、宿泊者の人数に応じた数を用意しておく必要があります。
・洗面設備
以下の数の給水栓が必要です。
5人以下 1つ
6人以上10人以下 2つ
11人以上15人以下 3つ
16人以上20人以下 4つ
21人以上25人以下 5つ
26人以上30人以下 6つ
それ以上 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に足し合わせた数
・トイレ
トイレは男女を別とし、以下の数が必要です。なお、男女合計数であり、その内訳は旅館を営みたい方に任されています。
5人以下 2つ
6人以上10人以下 3つ
11人以上15人以下 4つ
16人以上20人以下 5つ
21人以上25人以下 6つ
26人以上30人以下 7つ
それ以上 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を7に足し合わせた数
※301人以上の場合、300人を超えて20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を34に足し合わせた数
まとめ(江戸川区の特徴的な点)
江戸川区で旅館業の許可を申請する場合に気を付ける点について解説しました。
江戸川区の場合で特徴的なのは、同じフロアに他のテナントが入っていてはならない点です。
ここをクリアすれば、一般的な旅館業許可申請で問題ありません。
とちもと行政書士事務所では、旅館業許可・民泊届出の許可取得の実績が豊富にあります。
お困りごとがありましたら、何なりと気軽にお問い合わせください。