【NPO法人】NPO法人を登記した後に行うべきことについて解説!
法人は、登記することにより対外的にその設立を証明することができます。
手続き上も、都道府県から設立の認証を得た後、2週間以内に登記の申請を行わなければならないとされており、さらに6か月を超えると認証が取り消される恐れもあります。
登記は法務局に対して行うことで完了しますが、今回は、登記が完了した後に行うべきことについて解説します。
登記後に行うべき手続き
NPO法人の登記完了後に行うべき各種手続きについては、以下のとおりです。
1 登記完了の届(認証を得られた都道府県に対して)
2 税務関係の手続き(税務署・都道府県税事務所・市町村の税務担当部署)
3 労働保険・社会保険関係の手続き(労働基準監督署・公共職業安定所・年金事務所)
全ての手続きとも、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が必要です。
登記事項証明書は、法務局に出向いて窓口で取得することもできますが、以下の法務局のサイトで取得することができます。
なお、3のうち、社会保険の手続きには原則として登記事項証明書の原本の提出が必要ですが、ほかの手続きには、登記事項証明書のコピーで足りる場合が多いです。
詳しくはそれぞれを管轄する役所に確認してください。
都道府県への完了届について
まずすぐに行うこととして、設立の登記が完了したことを認証してくれた都道府県に届け出る必要があります。
登記完了後遅滞なく、とされていますが、登記を法務局に申請してからその完了までに2週間程度の時間がかかるため、多少時間を要します。
登記が完了しても法務局からは完了の連絡はありませんので、以下のサイトなどで登記が終わっているか確認しましょう。
●国税庁の法人番号検索サイト
国税庁のサイトで、登記完了後の法人を検索できます。
都道府県への完了届には、届出書そのものに加え、
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・設立時の財産目録
の2点を添付しなければなりません。
財産目録については、設立時の財産を貸借対照表のような形で表化して提出します。
都道府県によっては、設立総会の際に財産目録も諮るよう指示される場合があります。
例えば東京都では、財産目録について設立総会で諮っているか、設立総会の議事録の中でチェックされます。
ほかにも、長野県や大阪府、愛知県など多くの都道府県で、財産目録を設立総会で諮るよう指示していますので、ご留意ください。
この過程を経ていれば、設立総会の際に確定した財産目録を提出すれば足ります。
まとめ
今回は、登記完了後に提出が必要な完了届について解説しました。
とちもと行政書士事務所では、NPO法人や社団・財団法人などの非営利法人の設立サポートに力を入れています。
特に東京都や長野県での設立にはノウハウ豊富ですので、お困りごとがありましたら、気軽にお問い合わせください。