【公益法人】公益認定の基準①公益目的事業に該当するか否か

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(一般的には「公益認定法」と言います)の第2条に、「公益目的事業の定義」が定められており、まずはこの定義に当てはまる事業であることが要件となります。

公益目的事業の定義

公益認定法では、

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。
 公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。

とあり、第4項で公益目的事業が具体化されています。

これによれば、

1 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業

2 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの

の2つ両方の要件を満たす必要があります。

「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業」とは

一つ目の基準については、公益認定法の別表に以下の23の事業が明記されています。

別表(第二条関係)
 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
 文化及び芸術の振興を目的とする事業
 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
 公衆衛生の向上を目的とする事業
 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性をかん養することを目的とする事業
 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

ほとんどの法人の事業が上記23の中に当てはまると思われ、この一つ目の定義で問題になることはあまり想定できません。

「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」とは

もう一つの定義基準である「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」については、公益認定法を所管する内閣府が公表している「公益目的事業のチェックポイントについて」に以下の17の区分の中で、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものかどうかチェックするする旨、具体的に示されています。

(1)検査検定
(2)資格付与
(3)講座、セミナー、育成
(4)体験活動等
(5)相談、助言
(6)調査、資料収集
(7)技術開発、研究開発
(8)キャンペーン、○○月間
(9)展示会、○○ショー
(10)博物館等の展示
(11)施設の貸与
(12)資金貸付、債務保証等
(13)助成(応募型)
(14)表彰、コンクール
(15)競技会
(16)自主公演
(17)主催公演

具体例をまとめると、以下のとおりです。

ただし、上記17の区分に該当しないからと言って一概に不認定となるわけではなく、17の区分を参考にしながら、個別具体的な審査を受けることになります。

内閣府のチェックポイントのまとめは以下のとおりです。

出典:内閣府「公益目的事業のチェックポイントについて」

公益認定の申請先

公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの一定の基準に適合している一般社団法人・一般財団法人は、行政庁(国または都道府県)から公益認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人となります。

法人の区分行政庁
① 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
② 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
内閣総理大臣
上記①及び②以外の法人その事務所が所在する都道府県の知事

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