【古物商】を起業する~古物商を営む方法②営業許可の申請~
今回は古物商の許可申請の具体的な方法について解説します。
古物商許可の仕組みについては、以下で解説しています。
古物商の申請先について
「古物」を扱い営業を行いたい場合、古物商の営業許可申請を、主な営業所の所在地を管轄する警察署に行う必要があります。
主な営業所という呼び方から、法人登記の本店のような印象を持ちますが、実質的に営業の中心となる販売店と捉えて大丈夫です。
なお、営業所とは、古物の「買い取り」や「仕入れ」「交換」などを行う場所とされています。
複数の営業所を構えたい場合は、どこか一か所を管轄する警察署に申請すれば足ります。
申請に必要な書類について
申請に必要な書類は、個人での申請と法人での申請で若干異なります。
書類 | 個人の場合 | 法人の場合 |
許可申請書 | ○ | ○ |
略歴書 | ○ ※1 | ○ ※2 |
本籍が記載された住民票の写し | ○ ※1 | ○ ※2 |
誓約書 | ○ ※1 | ○ ※2 |
身分証明書 | ○ ※1 | ○ ※2 |
(ネット販売を行う場合)URLの使用権限があることを証する資料 | ○ | ○ |
定款 | ○ | |
登記事項証明書 | ○ |
※1 古物商を行う本人と、営業所の管理者のもの両方が必要
※2 役員全員と、営業所の管理者のもの両方が必要
必要な添付書類は、申請日から3か月以内に作成・発行を受けたものを添付します。
ネット営業を行いたい場合
インターネットを使用して営業を行う場合、許可を得た後、自分のサイト(HP)のトップに、
・許可を得た氏名または法人名
・許可を出した公安委員会の名称
・許可番号
を表示する必要があります。
加えて、住所や電話番号なども表示していかなければなりません。
なお、常時使用する従業者が5名以下であるか、サイト(HP)を持っていない場合、サイトへの掲載義務は免除されます。
営業所を追加したい場合
古物商の営業許可を得た後、新たに営業所を設けたい場合、営業開始より前に、主たる営業所を管轄する警察署に届け出を行います。
なお、すでに許可を得た営業所の住所変更を行う場合も、事前に警察署に届け出ます。
その際、営業日(平日)3日前までに提出しなければなりません。
許可を得ら営業を開始した後、14日以内に、他の営業所を所管する警察署に、営業所を追加した旨を届け出る必要もあります。
まとめ
古物商の営業許可申請について、解説しました。
申請先は警察署であり、必ず事前申請が必要なことを念頭に、申請準備を行います。
とちもと行政書士事務所では、お客様のご要望を受け、速やかに申請手続きを行います。ぜひご相談ください。