【古物商】を起業する~古物商を営む方法①古物商とは~
今回は、古物商を営む場合に必要な手続きを解説します。
古物商の定義
まず、古物とは何かについて、ご説明します。
古物商を営むにあたっての制限等を定めている古物営業法では、古物を「一度使用された物品、若しくは使用されない物品(新品)で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」と定めています。
①一度使用された物品
②新品でも使用のために取引された物品
③上記①②に少し手入れをした物品
と定めています。
②については、一度でも消費者の手に渡った商品は、新品でも「古物」と定義付けられます。
古物の具体的な品々
古物は以下の13品目に分類されています。
1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4.自動車(その部分品を含む。)
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6.自転車類(その部分品を含む。)
7.写真機類(写真機、光学器等)
8.事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12.書籍
十三.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに証票その他の物をいう。)
古物商とは
古物を扱って営業するものは、法令上、「古物商等」といい、具体的には以下の3つが該当します。
1.古物商
古物を①売買し、若しくは②交換し、又は③委託を受けて売買し、若しくは④(委託を受けて)交換する営業(古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外)
※自分のものを売ったり、自分が売ったものを相手から買い戻すことは、古物商に該当しないため、許可は不要
2.古物市場主
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
3.古物競りあつせん業者
古物の売買をしようとする者のあつせんをインターネット上での競りの方法により行う営業
まとめ
古物商の定義を中心に解説しました。
古物商の許可制度は、モノを盗んだ人がその盗品を持ち込みやすい古物商に対し、適正な営業を行わせ、被害を迅速に回復する(盗品を回収して盗まれた人に返す)ことを目的としています。
この趣旨から、個人が自分のものを売る場合、例えばインターネットで自分のものを販売する場合は古物商に該当しません。
別の記事で、古物商の営業を開始するのに必要な申請手続きについて解説します。