【旅館業】板橋区の旅館業許可申請で注意することについて

旅館業の許可の基準については、許可する各自治体でかなりの違いがあります。

それぞれの自治体では独自の条例で細かく定めを作っており、その自治体の条例などに合った客室要件などを満たす必要があります。

特に東京の23区では、本来は都道府県業務である旅館業の許可業務を23区の区役所が担っており、それぞれの区独自の基準をしっかり把握して申請しないと、思わぬ壁にぶつかって許可を得られない危険性があります。

今回は、板橋区の条例等の基準から、申請時に注意した方が良いことを開設します。

板橋区の客室の基準について

板橋区の旅館業に関する条例では、他の区に比べ客室の基準に難しいハードルはありません。

自治体によっては条例で部屋の照明のルクス(明るさ)を指定したり、室内の二酸化炭素濃度の基準を設けたりしていますが、板橋区の場合は特別な数値基準はありません。

客室の最低限の床面積は、7㎡(寝台を置く客室の場合、9㎡)以上とされており、他の自治体の基準と変わりありません。

板橋区の社会教育施設等に関する基準について

旅館業を営む場合、その施設の周辺に学校、図書館、公園、児童遊園などがあると、その施設の管理者に対し、旅館業を開業させて良いか確認することになっています。

その場合、旅館を営みたい施設からどれくらい離れていると確認の対象になるのかは、それぞれの自治体で独自に基準を定めています。

板橋区の場合、敷地からおおむね100mとされています。

フロントを置かない場合の代替措置について

旅館業を営む場合でハードルとなるのが、フロントを置かない場合の代替措置です。

板橋区の場合、このハードルが高く、フロントを置かない場合は徒歩で10分以内に施設に駆け付けられる体制が求められます。

旅館を営みたい方自身の家が近いなどであれば問題ありませんが、なかなかそのような条件を満たせる物件を探すのは難しいかもしれません。

現実的な路線として、駆け付け体制を民泊専門の事業者などに委託することもできますが、その場合、旅館を営みたい施設からかなり近い場所に事務所を有する事業者を探す必要があります。

洗面設備、トイレの数について

洗面設備やトイレの数は、宿泊者の人数に応じた数を用意しておく必要があります。

・洗面設備
以下の数の給水栓が必要です。

5人以下 1つ
6人以上10人以下 2つ
11人以上15人以下 3つ
16人以上20人以下 4つ
21人以上25人以下 5つ
26人以上30人以下 6つ
それ以上 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を6に足し合わせた数

・トイレ
トイレは男女を別とし、以下の数が必要です。なお、男女合計数であり、その内訳は旅館を営みたい方に任されています。

5人以下 2つ
6人以上10人以下 3つ
11人以上15人以下 4つ
16人以上20人以下 5つ
21人以上25人以下 6つ
26人以上30人以下 7つ
それ以上 30人を超えて10人(10人に満たない端数は、10人とする。)を増すごとに1を7に足し合わせた数
※301人以上の場合、300人を超えて20人(20人に満たない端数は、20人とする。)を増すごとに1を34に足し合わせた数

まとめ(板橋区の特徴的な点)

板橋区で旅館業の許可を申請する場合に気を付ける点について解説しました。

板橋区の場合で特徴的なのは、フロントを置かない場合は徒歩で10分以内に施設に駆け付けられる体制が求められる点です。

ここをクリアすれば、一般的な旅館業許可申請で問題ありません。

とちもと行政書士事務所では、旅館業許可・民泊届出の許可取得の実績が豊富にあります。

お困りごとがありましたら、何なりと気軽にお問い合わせください。

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