相続に関する基礎知識①~法定相続人と法定相続分~

遺産相続で気を付けなければならないのは、法律で相続人や相続分が明記されていることです。

基礎知識として相続人のことなどを知っておかないと、いざ遺言を作成したいというときに、間違った内容の遺言書を作成してしまい、最悪の場合、遺言が無効となってしまう恐れもあります。

そのような事態を避けるため、今回から、相続手続きを知る上で欠かせない知識について、簡単に解説していきたいと思います。

第一回目は、法定相続人と法定相続分についてです。

なお、この記事は杉並区で相続・終活などをサポートする「とちもと行政書士事務所」が解説しています。
相続手続きの流れについては、以下の記事で説明しています。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法第887~890条に規定された「法定の相続権」のことです。

具体的には、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことです。民法では、

被相続人の子(第887条)

被相続人の直系尊属(第889条第一項)

被相続人の兄弟姉妹(第889条第二項)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる(第890条)

と規定されています。

法定相続人の相続順位について

法定相続人は、その全てが遺産を相続できるのではなく、相続する順位が決められています。

まず、配偶者(夫または妻)は、常に相続人となりますので、順位の概念から除きます。

そして、

第一順位 子(子が被相続人より先に無くなっている場合、その子(被相続人から見ると孫。これを代襲相続人といいます))
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹

法定相続分について

法定相続人の考え方では、常に配偶者は相続人となりますので、法定相続人の順位の高い者と遺産を分け合うことになります。

この時に、どの割合で分割するか、民法で以下のとおり定められています。

直系尊属兄弟姉妹
配偶者配偶者1/2、子1/2配偶者2/3、直系尊属1/3配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、上記のそれぞれの区分の割合を更に人数分で案分します。

例えば、配偶者と子が3人いる場合、配偶者の割合は1/2のままで、3人の子はそれぞれ1/2(子全体の割合)×1/3(三人分を1人ずつ分けるため)の計算で、子1人あたり1/6の割合となります。

配偶者がいない場合は

法定相続人の中で、配偶者がいない場合はどうなるでしょうか。

その場合、順位の高いものが全ての遺産を相続します(総取りの形となります)。

配偶者がいない場合で子と直系尊属のみいる場合、全て子が相続することになります。

その他の留意点

Q1:法定相続分に実子と養子の違いはあるか。
A1:民法の改正があり、現在は実子(実の子)と養子に法定相続分の違いはありません。

Q2:片方の親が異なる兄弟姉妹の場合、法定相続分に違いはあるか。
A2:片方の親が異なる兄弟姉妹については、両親とも血のつながっている兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。

まとめ

今回は、法定相続分と留意点などについて、解説しました。

次は、遺言書の種類と遺留分について、解説します。

杉並区で活動する「とちもと行政書士事務所」では、お客様のご要望を受け、速やかに相続手続き・終活手続きをサポートいたします。
杉並区・中野区・世田谷区・渋谷区・三鷹市など近隣にお住まいの方は勿論、遠方にお住まいの方に相続・終活などのサポートも随時行っておりますので、ぜひご相談ください。

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