相続に関する基礎知識①~法定相続人と法定相続分~
遺産相続で気を付けなければならないのは、法律で相続人や相続分が明記されていることです。
基礎知識として相続人のことなどを知っておかないと、いざ遺言を作成したいというときに、間違った内容の遺言書を作成してしまい、最悪の場合、遺言が無効となってしまう恐れもあります。
そのような事態を避けるため、今回から、相続手続きを知る上で欠かせない知識について、簡単に解説していきたいと思います。
第一回目は、法定相続人と法定相続分についてです。
なお、この記事は杉並区で相続・終活などをサポートする「とちもと行政書士事務所」が解説しています。
相続手続きの流れについては、以下の記事で説明しています。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法第887~890条に規定された「法定の相続権」のことです。
具体的には、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族のことです。民法では、
被相続人の子(第887条)
被相続人の直系尊属(第889条第一項)
被相続人の兄弟姉妹(第889条第二項)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる(第890条)
と規定されています。
法定相続人の相続順位について
法定相続人は、その全てが遺産を相続できるのではなく、相続する順位が決められています。
まず、配偶者(夫または妻)は、常に相続人となりますので、順位の概念から除きます。
そして、
第一順位 子(子が被相続人より先に無くなっている場合、その子(被相続人から見ると孫。これを代襲相続人といいます))
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹
法定相続分について
法定相続人の考え方では、常に配偶者は相続人となりますので、法定相続人の順位の高い者と遺産を分け合うことになります。
この時に、どの割合で分割するか、民法で以下のとおり定められています。
子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
配偶者 | 配偶者1/2、子1/2 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、上記のそれぞれの区分の割合を更に人数分で案分します。
例えば、配偶者と子が3人いる場合、配偶者の割合は1/2のままで、3人の子はそれぞれ1/2(子全体の割合)×1/3(三人分を1人ずつ分けるため)の計算で、子1人あたり1/6の割合となります。
配偶者がいない場合は
法定相続人の中で、配偶者がいない場合はどうなるでしょうか。
その場合、順位の高いものが全ての遺産を相続します(総取りの形となります)。
配偶者がいない場合で子と直系尊属のみいる場合、全て子が相続することになります。
その他の留意点
Q1:法定相続分に実子と養子の違いはあるか。
A1:民法の改正があり、現在は実子(実の子)と養子に法定相続分の違いはありません。
Q2:片方の親が異なる兄弟姉妹の場合、法定相続分に違いはあるか。
A2:片方の親が異なる兄弟姉妹については、両親とも血のつながっている兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。
まとめ
今回は、法定相続分と留意点などについて、解説しました。
次は、遺言書の種類と遺留分について、解説します。
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