【建設業】の許可を受けるための要件について
建設業の許可要件は以下のとおりです。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者を置くこと
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
- 欠格要件に該当しないこと
- 社会保険に加入していること
少し理解することが大変な要件もありますので、それぞれ解説していきます。
1:経営業務の管理責任者がいること
建設業の許可を受けようとする者は、経営業務の管理責任者(常勤役員等)を置くこと又は建設業に関する経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)を備えることが求められます。
経営業務の管理責任者は、「経管」と呼ばれます。
具体的には、
法人の場合は、常勤の役員のうち一人が、
個人の場合は、本人または支配人のうち一人が、
経営業務の管理責任者または経営業務の管理責任者に準ずる地位として一定の経験を有することが、
必要です。
まとめると、以下のとおりです。
人 | 一定の経験 |
---|---|
1.経営業務の管理責任者 | 営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者としての経験(建設業で5年以上) 例えば株式会社・有限会社の取締役、各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等としての経験 |
2.経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者 | A:執行役員等としての経験(建設業で5年以上) 取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等として、建設業の経営業務を総合的に管理した経験 B:経営業務を補佐した経験(建設業で6年以上) |
3.常勤役員等のうち一人が右ABのいずれかに該当する者であって、 かつ、 「財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く」もの | A:建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者=管理職(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験 B:5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験 「財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く」とは、財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれ、建設業に関し、申請者において5年以上の業務経験がある者を常勤役員等の補佐者として置くことを指します(※1) |
4.国土交通大臣が上記1・2・3に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。 |
「常勤」とは、原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除いて、毎日決まった時間中、その職務に従事していることをいいます。例えば、他社に常勤している者や、常識的に通勤不可能な者等は含まれません。
2:専任の技術者を置くこと
建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要となります。
このため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、以下の表のとおり、一定の資格又は経験を有する専任技術者を設置することが必要です。
なお、「専任」の者とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。このため、同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
一般建設業許可 | ① 一定の国家資格等を有する者 ②ー1 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者 ②ー2 学校教育法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの ③ 10年以上実務の経験を有する者 |
特定建設業許可 | ① 一定の国家資格等を有する者 ② 一般建設業の専任技術者となることのできる要件を満たしており、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務の経験を有する者 ③ 国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 |
3:財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設工事を着手するにあたっては、例えば資材の購入や労働者の確保、機械器具の購入などで、一定の準備資金が必要となります。また、営業活動を行う場合もある程度の資金を確保していることが必要です。
このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎を有していること等が要件とされています。
この要件では、一般建設業と特定建設業で、定められている基準が異なります。具体的には以下のとおりです。
一般建設業の財産的基礎 | 次のいずれかに該当すること ① 自己資本の額が500万円以上あること ② 500万円以上の資金調達能力があること ③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること |
特定建設業の財産的基礎 | 次の全ての要件に該当すること ① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ② 流動比率が75%以上であること ③ 資本金の額が2,000万円以上あること ④ 自己資本の額が4,000万円以上あること |
4:請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
請負契約に関して、不正な行為や不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件です。
具体的には以下の2つを満たしている必要があります。
要件 | 内容 |
---|---|
不正な行為 | 請負契約の締結又は履行の際の詐欺・脅迫・横領など、法律に違反する行為 |
不誠実な行為 | 工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担など、請負契約に違反する行為 |
5:欠格要件に該当しないこと
建設業の許可を受けるためには、許可要件を満たすことに加え、欠格要件に該当しないことが必要です。
以下の①と②のいずれも問題なければOKです。
①許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
これについては、嘘や、重大な記載漏れがあった場合、許可を受けられないということです。
②法人の場合にはその法人そのもの、その役員等及び使用人、個人である場合においてはその者及び使用人並びに法定代理人が以下のいずれかに該当する場合
②の要件 | |
---|---|
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
2 | 一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者 |
3 | 一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しない者 |
4 | 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日(取消処分をしないことの決定がされた日)までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間にその廃業届出をした法人の役員等若しくは使用人であった者(個人事業主の使用人を含む。)で、廃業届出の日から5年を経過しない者 |
5 | 建設業法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
6 | 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
7 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
8 | 建設業法等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
9 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
10 | 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者 |
11 | 未成年者の法定代理人が上記のいずれかに該当する者 |
12 | 法人の役員等又は政令で定める使用人のうちに、上記1~4、6~10のいずれかに該当する者 |
13 | 個人で政令で定める使用人のうちに、上記1~4、6~10のいずれかに該当する者 |
14 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |
6:社会保険に加入していること
令和2年10月1日から、適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっています。社会保険への加入を一層促進するため、国が新たな要件として追加しました。
まとめ
建設業を営む場合の許可の要件について解説しました。
建設業は、許可を受けた後も、事業年度が終了したときは事業年度終了後4か月以内に、貸借対照表などの定められたものを提出することが求められています。
また、許可を受けた後に、法人の情報に変更があったときは変更の届出を提出する必要もあります。
適正な手続きに則り許可を受け、継続して業務を行うことになります。当事務所は迅速な対応かつ適正な申請が可能ですので、まずはご相談ください。