【非営利法人設立】営利活動を目的としない法人を作る方法について(総論)

事業を始めるにあたり、誰かのために仕事をしたい、といった公共のための事業内容である場合、営利を目的としない法人として、非営利法人を設立することを視野に入れても良いかと思います。

営利を目的しない法人とは何か、その作り方について、まとめます。

なお、通常の会社を作る手順等については、別のページでご紹介していますので、ご参照ください。

法人の形態について

事業を始める場合、モノを売り収益をあげることを目指す場合、一般的には「営利法人」として、株式会社等を作ることになります。一方で、地域や社会のために働くといった志しで仕事をしたい場合も多いです。

そうした場合、法令は、通常の法人設立ではなく、公共性を重視した形態の法人を設置する道を設けています。具体的には以下の法人形態です。

一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人・一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般的には、「一般法人法」と略されています)に基づいて設立された社団法人・財団法人のことをいいます。一般社団法人・一般財団法人は設立の登記をすることによって成立する法人です。

一般社団法人と一般財団法人の違いについてですが、一般社団法人は「一定の目的を持った人の集まり」に対して法人格を付与するものであり、一般財団法人は「一定の目的のために集められた財産」に法人格を付与するものです。簡単にいえば、人に着目しているのが社団、財産に着目しているのが財団、といえます。

法人税法で非営利型法人の要件を満たすものについて、非課税となります。非営利型法人の要件は以下のとおりです。①または②のいずれかで、要件のすべてを満たす必要があります。

類型要件
非営利性が徹底された法人1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
共益的活動を目的とする法人1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがあること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

上記の要件を満たしていない場合、普通の法人として通常の課税対象となります。

参考:公益社団法人・公益財団法人

公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの一定の基準に適合している一般社団法人・一般財団法人は、行政庁(国または都道府県)から公益認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人となります。

法人の区分行政庁
① 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
② 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの
内閣総理大臣
上記①及び②以外の法人その事務所が所在する都道府県の知事

公益社団法人・公益財団法人は、、公益目的事業から生じた所得は課税対象とならず、収益事業に対してのみ課税されます。

収益事業とは、法人税法上、以下の事業で継続して事業場を設けて行われるものをいいます。

1 物品販売業
2 不動産販売業
3 金銭貸付業
4 物品貸付業
5 不動産貸付業
6 製造業
7 通信業
8 運送業
9 倉庫業
10 請負業
11 印刷業
12 出版業
13 写真業
14 席貸業
15 旅館業
16 料理店業その他の飲食店業
17 周旋業
18 代理業
19 仲立業
20 問屋業
21 鉱業
22 土石採取業
23 浴場業
24 理容業
25 美容業
26 興行業
27 遊技所業
28 遊覧所業
29 医療保健業
30 技芸教授業
31 駐車場業
32 信用保証業
33 無体財産権の提供等を行う事業
34 労働者派遣業





参考:国税庁_一般社団法人・一般財団法人と法人税(平成26年3月)

NPO法人(非営利活動法人)

NPO法人とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体で、法人格を取得した法人のことです。

収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。

法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義での契約締結や土地の登記など、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。

NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。

認定の方法については、別のページでも説明しますが、以下のとおり、内閣府のHPでもまとめられています。

参考:内閣府NPOホームページ_認証制度について

非営利法人のメリット・デメリット

ここまでは「非営利」法人について説明してきましたが、事業内容が公共性を有しているからといって、無理に非営利法人である一般社団法人・一般財団法人やNPO法人を設立する必要はありません。

非営利法人化のメリット・デメリットをまとめます。

営利法人非営利法人
メリット・法の許す範囲で自由に事業展開することができる
・事業から得られた収益を自由に分配することができる
・公共的な事業を行っていることをアピールできる
・課税上の優遇措置がある(非収益の事業は課税されない)
デメリット・課税上の優遇措置は少ない・利益分配できないため、資金や人材などの確保に難

非営利法人は、税務署で一定の手続きを取った上、収益事業を行わなければ課税されません。これは非常に大きなメリットです。
税制上の優遇により、本来納税する金額を翌年の事業に充てることができますので、小規模な運営を想定しての起業であれば、非営利法人からスタートしても良いでしょう。

しかし、通常の株式会社などであれば得られた利益を分配できますが、非営利法人ではそのようなことができません。事業規模の拡大も難しいため、新たな融資や優秀な人材の確保などの面で不利かもしれません。
長期的に法人運営を安定化させるために、敢えて営利法人として事業を行っていく選択肢もあり得ます。

最も活動しやすい形態を選択し、事業を進めてください。

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