【古物商】を起業する~古物商を営む方法③古物商の申請の流れ~

過去の投稿で「古物商とは」「古物商許可申請の手続き」について紹介してきましたが、今回は申請時の実際の流れについて、解説します。
この記事は、東京都杉並区で開業している「とちもと行政書士事務所」が作成しています。
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古物商の許可申請手続きのおおまかな流れ
古物商の許可申請の手続きは、以下のとおりに進んでいきます。なお、所管の警察署(や都道府県)によって手続きに少し違いがあります。
詳しくは、所管の警察署にも確認が必要です。
- 許可要件(欠格事由)の確認
まずは、欠格事由に該当していないか、許可要件を満たしているか確認します(欠格事由については、この記事の最後で紹介しています)
非常に初歩的なことではありますが、意外と見落としがちです。
そして、警察署は欠格事由をしっかり確認しています。
申請後に不許可となってしまった場合でも申請手数料は返還されないため、許可要件について事前に確認します。
- 公的書類の取得
個人で古物商を営むための許可申請の場合、本籍が記載された住民票の写し・誓約書・身分証明書について、本人と営業所の管理者のもの両方が必要となります。
また、URLの使用権限があることを証明する資料(該当する営業形態の場合必要)も必要です。
法人で古物商の許可を申請する場合は、法人の定款・法人の登記簿(履歴事項全部証明書)と、役員全員+営業所の管理者の「本籍が記載された住民票の写し」「身分証明書」が必要です。
また、個人の古物商許可申請の場合と同じく、URLの使用権限があることを証明する資料(該当する営業形態の場合必要)も必要です。
- 申請書等の作成
許可申請書や略歴書、誓約書などを作成します。
許可申請書は、主たる営業所の所在地を管轄している警察署(最寄りの警察署)のホームページからダウンロードすることができます。
※申請書や略歴書には定められた書式があります。管轄外の警察署の書式では受理されない恐れがありますので注意してください。
- 管轄警察署へ提出・手数料の納付
必要書類がそろったら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署で許可申請手続きを行います。
この際、いろいろとヒアリングされますので、あらかじめ聞かれると思われることはリストアップするなどして、備えておいた方が良いでしょう。
- 警察本部による審査
管轄の警察署で申請が受理されると、書類審査へと進みます。
欠格事由に問題はないかなど、本人の現況についても確認されます。
- 古物商許可証の交付
警察本部による審査の結果、申請が許可となった場合、古物許可証が交付されます。
古物商標識や古物台帳を購入することで、営利目的で中古品の売買を行うことができるようになります。
留意点① 許可証交付までの期間
許可証が交付されるまでは、約2か月間(土日を除いた40日間)かかります。
この期間は「標準処理期間」といい、警察署から問い合わせが来る可能性もあります。
なお、警察署窓口も区役所の窓口と同じく土日休みとなりますので、開業までに余裕をもって手続き申請を行うよう気を付けます。
留意点② 許可申請手数料
・新規許可申請 19,000円
・許可証の書き換え申請1,500円
・許可証の再交付申請 1,300円
古物商の許可申請には必ず19,000円の申請手数料が必要です。
これは上記で説明しましたとおり、申請ののち不許可となってしまっても返還されることはありません。
留意点③ 営業所が2つ以上ある場合の申請
古物商許可の申請先となるのは、「営業所」の所在地を管轄する警察署です。
営業所が2つ以上ある場合は、いずれか1つを「主たる営業所」と定め、その所在地を管轄する警察署に申請することになります。
留意点④ 古物営業の許可を受けられない者(欠格事由)
以下の事由に該当する人は、古物商の許可を得られません。
法人での許可申請の場合、役員に1~4のような人がいる場合も不許可となりますので、十分に気を付けます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足る相当な理由がある者
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に基づく命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過していない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業所法の規定によりその古物営業の許可を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として、古物営業施行規則で定めるもの
- 法人の役員、法定代理人が上記1から4までに掲げる事項に該当するとき
まとめ
古物商の営業許可申請の手続きの流れと、留意点(許可申請を受けられない場合など)について、解説しました。
なお、古物商許可については、所管の都道府県警察で独自に不許可事由を設定している場合がありますので、あらかじめ主たる営業所の所在地を管轄している警察署に、事前にしっかり確認する必要があります。
古物商許可の申請は個人の方でも申請することができますが、複雑で手間と時間がかかる上に、書類等に不備があると警察署に複数回訪問しなければならなくなりますので、申請者にとって大きな負担となります。
とちもと行政書士事務所では、お客様のご要望を受け、速やかに申請手続きを行います。
ぜひご相談ください。