【道路使用許可】都内の道路を通行以外の目的に使用したい場合の許可申請について

道路で工事を行ったり、道路に面した場所に看板を設置したい場合、その道路の使用許可の申請が必要です。

東京都内であれば、道路使用許可はその道路の位置する場所を管轄する警察署に対して行います。

今回は、東京都内の「道路使用許可」について、解説します。

道路使用許可とは

道路は原則として、人や車が通行するために造られた工作物です。

しかし、補修のために工事等を行うこともありますし、樹木の設置などのために一時的に使用しなければならないことがあります。

他にも、一時的なイベントなどでも使用することもあります。

そのような場合、法律上、「道路使用許可」を行うことで、本来の目的外のやむを得ない道路使用ができるようにされています。

道路使用許可の範囲について

道路使用許可の対象となる事項は、以下のとおりです。

(1)道路において工事又は作業をしようとする行為
 第1号許可といいます。
 具体的には、道路工事、管路埋設工事。軌道工事、地下鉄工事、架線工事、マンホール工事、搬出入作業 などです。

(2)道路に石碑、銅像、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
 第2号許可といいます。
 具体的には、街路樹・消火栓の設置、路線バスの停留所等表示施設の設置、アーケードの設置、立て看板、掲示板、その他広告版の設置、横断幕の設置 などです。

(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為
 第3号許可といいます。
 具体的には、商品の陳列台、露店、屋台店 などです。

(4)前各号に揚げるもののほか、公安委員会が定める一定の行為
 第4号許可といいます。
 具体的には、祭礼行事、消防訓練、集団行進、ロケーション、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、路上競技 などです。

上記のようなことを道路上で行いたい場合は、道路使用を申請し、許可を得なければなりません。

許可基準について

許可基準は以下のとおりです。

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に基づき、以下の①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければならない、とされています。

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

3の公益上やむを得ないときとして、地域コミュニティが実施するイベントなどが挙げられます。

有益なイベントについては、道路誘導なども含め、警察にアドバスやサポートをもらえる可能性もあり、早いタイミングで具体的な相談を行った方が良いです。

申請先と手数料について

道路使用許可の申請先は、それぞれの道路の管理者ではなく、その道路の住所を管轄する警察署です。

申請書に必要事項を記載するほか、申請したい許可によって添付しなければならない書類が異なります。

具体的には、以下のとおりとなっています。

・道路使用許可申請書
・見取図(道路の使用内容が分かる図面)
・周辺案内図

これらを作成するため、現地の道路の測量を行う必要があるほか、現場周辺の地図、道路の図面を作成しなければなりません。

また、道路の場所などによっては、これら以外の書類提出を求められる可能性もあります。

なお、申請時には以下の区分に従い、警察署に手数料を払う必要があります。

  • 工事・作業に関する申請 2,700円
  • 工事・作業以外に関する申請 2,100円

申請方法と許可が出るまでの時間について

都内の申請の場合、所管の警察署に直接持ち込むか、オンラインを活用した申請が可能です。

ただし、どちらの方法にしても、必ず事前に所管の警察署に電話し、申請内容を伝え、必要な書類に問題ないかなどを確認するようにしましょう。

許可までにかかる時間については、申請する使用方法の内容によって異なりますが、概ね1週間で許可を得ることができます。

ただし、書類上の不備、道路使用の目的が不明確など、何かあるとその分許可までの時間がかかります。

まとめ

東京都内で道路を使用したい場合の許可の手続きについて解説しました。

なお、道路を継続的に(24時間を超えて)使用し続けたい場合は、道路使用許可に加え、道路占用許可をその道路を管理する国・都道府県・市町村に対して申請しなければなりません。

その場合、道路の管理上支障となる物や道路交通に支障を与える物は許可できません。

許可できないものの例・・・置き看板、立て看板、のぼり旗、自動販売機など
許可できるものの例・・・看板、日よけ、工事用足場、仮囲い、朝顔など

とちもと行政書士事務所では、ご依頼いただけましたら速やかに許可申請に向け対応させていただきます。

23区内の道路使用許可については、ご依頼の日から速やかに申請に必要な書類等を揃えてまいります。
特に、面倒な図面の作成や現場道路の測量なども対応可能です。

お困りごとがありましたら、何なりと気軽にお問い合わせください。

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